施術を健康保険で取り扱う際に、該当の保険者が受領委任制度を採用している場合には、事前に管轄の地方厚生局へ受領委任の取扱いの申出をする必要があります。現在、国保・後期などのほとんどが受領委任制度を採用しています。
療養費申請サポートにご加入済みで、まだ受領委任の取扱いの申出がお済でない方は必要書類をお送りいたしますので、当協会までご連絡ください。
また、必要書類は会員専用ページにログインしてダウンロードすることも可能です。
また、手続きが済みますと、管轄の地方厚生局から「療養費の受領委任の取扱いの承諾について」がお手元に届きます。届きましたら当協会へFAXにてお送りいただくか、会員専用ページにログインし、アップロードにてご提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。
受療委任の取扱いの届出事項に変更があった場合
氏名や治療院名の変更、移転、従業員の追加や退職などにより地方厚生局へ届け出ている事項について変更があった場合に変更のお手続きが必要となります。
必要書類に関しては以下をご覧ください。