令和6年12月23日付で厚生労働省より「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及び あん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて (その4)」の事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細については、下記PDFファイルをご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
◆取扱い期間
改正前:令和6年12月末の施術まで
改正後:令和7年
6月末の施術まで
◆再同意の取扱い
改正前:再同意(変形徒手矯正術を除く)について、前回交付の同意書に基づき、引き続き療養費の支給が受けられる(最長で令和6年12月の施術まで)
改正後:再同意(変形徒手矯正術を除く)について、前回交付の同意書に基づき、引き続き療養費の支給が受けられる(最長で令和7年
6月の施術まで)
◆対象となる方
令和6年12月13日付事務連絡「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その13)」の1の「対象者の要件」に該当する方
※対象者となる保険者等は更新されることがありますので、下記URLより随時ご確認ください。
URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37331.html