厚生労働省より、
保発1129第6号 「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する 受領委任の取扱いについて」の一部改正について
保医発1129第7号 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る 療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について
事務連絡 令和6年11月29日 令和6年12月2日以降の受領委任を行っているはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術所における資格確認と療養費請求の取扱いについて
が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、下記をご確認いただきますようお願い申し上げます。
保発1129 第6号「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について
(最終改正 令和6年11月29日 保発1129第6号)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
保医発1129第7号「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について
(最終改正 令和6年11月29日 保医発1129第7号)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について
事務連絡令和6年11月29日令和6年12 月2日以降の受領委任を行っているはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術所における資格確認と療養費請求の取扱いについて
受領委任払いを行う柔整あはき施術所での資格確認と療養費請求