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前回のお知らせは
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すでに周知されておりますように、柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任については、令和6年12月2日以降、オンライン資格確認の導入が原則義務化となります。
受療委任取扱い施術所の皆様においてはご留意のうえ、オンライン資格確認の導入準備を進めていただきますよう、ご案内いたします。
【ご注意】
施術所の端末にマイナ資格確認アプリを導入し、必要な設定が完了した後は、必ず運用開始日登録をおこなってください。
以下の事務連絡に記載された「やむを得ない事由(場合)」に該当する施術所を除き、「令和6年12月2日以降もオンライン資格確認が導入されていない場合には、地方厚生(支)局長又は都道府県知事による個別の働きかけ等を行う場合があります。
令和6年12月2日時点で運用開始日登録がお済みでない場合、ポータルサイト運営側ではオンライン資格確認を導入していない施術所と判断されますので、お忘れのないようご注意ください。
《手順》
施術所等向け総合ポータルサイトにログイン>各種申請>運用開始日登録>マイナ資格確認アプリ(施術所)運用開始日入力
の順に進み、フォームに必要事項を入力し、送信します。
オンライン資格確認の導入義務化の対象外となる「やむを得ない事由(場合)」
(1)施術者が皆、高齢(※)又は視覚障害により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合
(※)令和6年4月時点で、常勤の施術者が皆、70 歳以上である場合。「常勤」とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤務する者を指す。
(2)廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合(※)
(※)令和7年 12 月2日までの廃止・休止を決めている施術所である場合(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない)。
(3)受領委任の取扱いを中止する施術所である場合(※)
(※)令和7年 12 月2日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所である場合(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない)。
厚生労働省通知『「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年11月6日発出)』 |