2024年5月31日(金)付で厚生労働省より、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術に係る療養費の支給について」の通知(保発0531第1号)が発出されました。
2024年6月1日施術分より、
療養費に関わる料金が改定されます。
2024年10月1日施術分より、以下内容の改定となります。
・往療料の距離加算の廃止
・離島や中山間地等の地域に係る加算の創設
・往療料の見直し及び訪問施術料(=定期的ないし計画的に行う往療)の創設
・同一日・同一建物への施術について、同一建物の患者数に応じた訪問施術料を算定
・往療内訳表の廃止
*10月施術分より新様式で療養費支給申請書の作成が必要となります。
詳細については、以下をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について
今後、療養費申請サポート会員の先生方には、郵送ならびに会員ページにて取り纏めた内容のご案内を予定しております。
また、
AMMIASおよびAMMIAS Plusご利用者様には、後日アップデート予定をお知らせいたします。