令和6年3月5日付で厚生労働省より、「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて(その2)」の事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細については、下記PDFファイルをご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
【概要】
前回事務連絡(令和6年1月16日発出)より、以下赤字で示す箇所が改正となります。
◆取扱い期間
改正前:令和6年4月末の施術まで
改正後:
令和6年9月末の施術まで
◆再同意の取扱い
改正前:再同意(変形徒手矯正術を除く)について、前回交付の同意書に基づき、引き続き療養費の支給が受けられる(最長で令和6年4月の施術まで)
改正後:再同意(変形徒手矯正術を除く)について、前回交付の同意書に基づき、引き続き療養費の支給が受けられる(最長で
令和6年9月の施術まで)
※改正前後の記載のない箇所については、前回事務連絡より変更はございません。
今般の取扱いに際しては、前回事務連絡の内容も再度ご確認くださいますようお願いいたします。
◆対象となる方
令和6年3月1日付事務連絡「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その8)」の1の「対象者の要件」に該当する方
※対象者となる保険者等は更新されることがありますので、下記URLより随時ご確認ください。
URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37331.html
前回事務連絡(令和6年1月16日発出):
令和6年能登半島地震により被害を受けた方の療養費の取扱いについて(
https://www.jamma.org/news.php?ctg=1&keyno=486)