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2024.03.19お知らせ

鍼灸マッサージ施術所におけるオンライン資格確認について<マイナ保険証を持たない患者様の資格確認>

前回のお知らせはこちらhttps://www.jamma.org/news.php?keyno=492
関連情報:【厚生労働省通知】保発0209第2号 受給資格の確認等について(オンライン資格確認)
https://www.jamma.org/news.php?keyno=491

<マイナ保険証を持たない患者様の資格確認方法について>
厚労省では令和6年12月2日の健康保険証の廃止に際し、マイナ保険証を保有しない方に資格確認書を発行することとしています。
今後、令和6年10月頃を目途にオンライン資格確認等システムの改修等を実施し、患者様からの申請を必要とせず、保険者から対象者に資格確認書を交付できるよう対応される予定です。
なお、「マイナ保険証を保有しない方」とは、以下のケースを想定しています。

〇マイナンバーカードを取得していない方
〇マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
〇マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
〇マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方(
〇マイナンバーカードを返納した方

<現在保有している健康保険証について>
発行済の健康保険証は、健康保険証廃止日以降、最長1年間(先に有効期間が到来する場合は有効期間まで)有効とみなす経過措置がとられます。


<補足>
マイナンバーカードは10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。

※電子証明書の更新について
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、マイナンバーカードにおいてはオンラインで確実な本人確認を行えるものです。
マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付・健康保険証等に使えなくなるため、お住まいの市区町村の窓口で更新手続を行う必要があります。
更新手続きが必要となる方には、有効期限通知書類一式が送付されます。また、更新手数料は無料です。

※電子証明書の更新を失念したときは
健康保険証のオンライン資格確認においては、有効期限から3ヶ月間は手元にあるマイナンバーカードを活用して資格確認が可能となる予定です。
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