2023年12月19日(火)に厚生労働省へ陳情及び意見交換を執り行いました。
当日は参議院議員小西洋之先生、厚生労働省ご担当者様にご出席賜り、当協会代表理事より陳情いたしました。
当日は各会員の皆様にご提供賜りました、患者様や医師宛の照会文書などの参考資料を提示いたしました。患者様に対し不安をあおり、誤解を招くような保険者からの照会が散見されている現状について改善を要望しました。
主に
・無診察同意を禁じた保険医療養担当規則第17条の誤った解釈
・医師の医療先行が必要であるというすでに廃止された通知内容
・健康保険法第87条第1項に対し「保険者の自由裁量である」という誤った解釈
などについて、正しい解釈の周知を求めました。
また、一部の保険者が健康保険法第87条第1項に対し「療養費を支給するもしないも保険者の自由裁量である」という誤った解釈を持っています。このままオンライン請求が導入された場合、保険者ごとに療養費の取り扱い方に差異が生じ、患者様が平等な医療を受けられなくなる可能性があります。健康保険法の正しい解釈の周知を求めるほか、今まで通り施術者団体が保険者や関係各所へ介在することで患者様が公平に療養費を享受できるよう、業界団体として声が挙げられる状況の継続を申し入れました。
本陳情により、厚生労働省と継続して不当な紹介文書や、医師に誤解を招くような保険診療冊子の是正を順次遂行して参ります。
ご協力を賜りました会員の皆様に厚く御礼申し上げます。
今後も皆様お一人お一人のご協力が無益とならぬよう、患者様が健康保険で差別なく治療が受けられる公平な医療を実現し、あはき師を取り巻く現状を変えていくために邁進してまいります。
【陳情項目】
1、保険医療機関及び保険医療養担当規則第17条「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない」について、適正な解釈の周知を要望します。
2、医師の医療先行が必要でないことなど、厚生労働省通知の周知を要望します。
3、健康保険法第87条1項「保険者は、療養の給付(中略)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる」について、適正な解釈の周知を要望します。
4、オンライン請求導入にあたり施術者団体への復委任継続を要望します。
5、全保険者が参加する、健康保険の取扱いに差異が生じることのない円滑な受領委任制度の導入を要望します。
全文は以下PDFファイルよりご確認ください。