12月20日 厚生労働省 総務省
【陳情項目】
1、はり・きゅう療養費
医師の医療先行が必要でないこと等の厚生労働省通知等の周知を要望します。
2、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費
円滑な医師の同意書交付について厚生労働省通知等の周知を要望します。
また、保険医療養担当規則第十七条について適正な解釈の周知を要望します。
3、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費
円滑な受領委任制度の導入を要望します。
4、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費
保険者ごとに差異が生ずることのない受領委任制度の導入を要望します。
5、無資格者による施術の防止強化を要望します。