厚生労働省より疑義解釈資料改正が通知されましたのでお知らせいたします。
令和4年6月29日疑義解釈
◆療養費支給申請書の請求額・一部負担金額の記載方法
・一部負担金額…「合計」から「請求額」を差し引いた金額を記載
・請求額…「合計」に給付割合をかけて1円未満は
切り捨てた額を記載
〈例〉施術料合計:¥3,288 給付割合:7割の場合 申請書の記載の仕方
一部負担金 合計¥3,288-請求額¥2,301=
¥987
請求額 合計¥3,288×7割=¥2301.6→1円未満切り捨て
¥2,301
※患者から一部負担金額を徴収する際は、合計額に負担割合をかけて
1円未満は
四捨五入した額を徴収します。
¥3,288×3割=986.4→1円未満四捨五入
¥986
このように
申請書の一部負担金額に記載する金額と実際の徴収額は相違する場合があります。
詳細はこちらの
令和4年6月1日改訂に伴う申請書の記入方法をご確認ください。