ホーム > ニュース一覧 > 12月13日 厚生労働省及び総務省への陳情及び意見交換のご報告
2021.12.29厚労省陳情

12月13日 厚生労働省及び総務省への陳情及び意見交換のご報告



2021年12月13日(月)に厚生労働省及び総務省への陳情及び意見交換を執り行いました。
当日は参議院議員小西洋之先生、厚生労働省及び総務省ご担当者にご出席賜り、当協会代表理事及び理事2名より陳情いたしました。
 
内容といたしましては、医師や保険者等に対し、国が通知等により定めている支給基準等の趣旨を正しく理解していただくことや、その疾病の専門医に限ったり、治療を行なった後でないと同意書を発行できないという誤った解釈の訂正を強く要望いたしました。また、共済組合を含めたすべての保険者が受領委任制度を導入し、国民が公平に療養費を使用できるよう申し入れました。(詳細な内容は以下及び全文PDF参照)
 
また、意見交換の場では、厚生労働省通知を逸していたり、不安をあおるような、患者様への照会文書、医師への照会文書等、個人情報を伏せた実際の書類を用いて実情をお伝えいたしました。
 
参考資料をご提供くださいました会員の皆様に厚く御礼申し上げます。
今後も皆様お一人お一人のご協力が無益とならぬよう、患者様が健康保険で差別なく治療が受けられる公平な医療を実現し、あはき師を取り巻く現状を変えていくために邁進してまいります。
 
 
【陳情内容】
 
1、保険医療養担当規則第17条「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない」について、適正な解釈の周知を要望します。
 
2、医師の医療先行が必要でないこと等、厚生労働省通知等の周知を要望します。
 
3、健康保険法第87条1項「保険者は、療養の給付(中略)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる」について、適正な解釈の周知を要望します。
 
4、全保険者が参加する、その取扱いに差異が生じることのない円滑な受領委任制度の導入を要望します。
 
 
全文は以下PDFよりご確認ください。
公式QRコード
公式LINE
LINEを登録してお役立ち情報ゲット!