ホーム > ニュース一覧 > 令和3年1月からの施術管理者追加要件に関するご案内
2020.12.25お知らせ

令和3年1月からの施術管理者追加要件に関するご案内

来年より施術管理者になるための要件として施術管理者研修の受講が必要となりましたが、
現在、令和3年3月までの開催分がすでに受付終了となっております。
令和3年1月以降に受領委任の申出を予定している方で、実務経験を有しながらも研修をまだ受講できない方のために以下のような特例処置がございますのでご案内いたします。
 
◆対象期間
令和3年1月1日~令和3年12月31日
 
◆対象者(下記の全てに該当する方)
・令和3年1月以降に受領委任の申出を予定している方
・実務経験を有しているが、研修の課程を修了していない方
 
◆受領委任を申出る際の特例処置                                                           
受領委任の申出の際に、受領委任の申出を行った日から1年以内に研修を終了し、「施術管理者研修修了証」の写しを提出することを確約した「確約書(施術管理者研修)」を添付する。

※ご注意
特例対象者として受領委任の申出を行ったにもかかわらず、1年以内に「施術管理者研修修了証」の写しを提出しなかった場合は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事は特例により承諾した受領委任の取り扱いを中止することができます。「確約書(施術管理者研修)」を添付して受領委任の申出を行った場合は1年以内に必ず施術管理者研修を受けて、「施術管理者研修修了証」を管轄の厚生局へ提出してください。
 
参考:保発0304第2号 令和2年3月4日
 
◆「確約書(施術管理者研修)」用紙の取得について
管轄の厚生局のホームページよりダウンロードすることができます。現時点ではまだ「確約書(施術管理者研修)」を掲載していない厚生局もございますが、その場合は直接厚生局へご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 
厚生労働省 地方厚生(支)局 所在地一覧
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html
 
※ご不明な点がございましたら事務局(050-5812-0552)審査課までお問い合わせください。
公式QRコード
公式LINE
LINEを登録してお役立ち情報ゲット!