新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、納税や社会保険料の猶予措置が講じられています。昨今の状況から納付にお困りの先生は、関係機関にぜひご相談してください。
◆納税猶予
2020年2月から納期限までの一定の期間において
事業収入が前年同期比20%減の場合、下記の特例猶予が認められます
・1年間の納税猶予
・担保の提供不要
・猶予期間中の延滞税免除
上記の条件に当てはまらない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な場合には換価の猶予(分納)や納税の猶予が認められることがあります。
詳細は下記までお問い合わせください。
【国税】
◇税務署
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
◇国税局猶予相談センター:
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
【地方税】
◇お住いの都道府県・市区町村
◆社会保険猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料や厚生年金保険料等の納付が困難となった場合、減免や換価の猶予、納付の猶予が認められる場合があります。
詳細は下記までお問い合わせください。
【国民年金】
◇日本年金機構コールセンター(ねんきん加入者ダイヤル)
TEL:0570-003-004、03-6630-2525
◇年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
◇お住いの市区町村
【国民健康保険】
◇お住いの市区町村
【厚生年金等】
◇年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html