陳情書
平素より保険医療取扱いへの高揚発展に、格別のご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。
さて、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費取扱い要件について、厚生労働省がその取扱いに差異が生じないよう、取扱い指針としての支給基準等を通知等により定めております。
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費取扱い要件における厚生労働省発出通知等が、一部の保険者側、また社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会において理解がなされていない事案が増加しており、関係各所への厚生労働省発出通知の周知徹底が謀られることを要望いたします。
下記の件につきまして何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。
記
【陳情項目】
1、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧療養費
保険医療養担当規則第17条「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない」について、適正な解釈の周知を要望します。
2、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧療養費
医師の医療先行が必要でないこと等、厚生労働省通知等の周知を要望します。
3、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費
全保険者が参加する、その取扱いに差異が生ずることのない円滑な受領委任制度の導入を要望します。
4、無資格施術について、造語となる「非医業類似行為」の中止を要望します。
また、無資格者による施術の防止強化を要望します。