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2019.11.08お知らせ

台風19号により被害を受けた方の療養費の取扱いについて

この度の台風19号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられた皆様には謹んでお見舞い申し上げるとともに、被災地域の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
 
令和元年10月12日付で厚生労働省より、「令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」の通知(事務連絡)、同30日付で、「令和元年台風19号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて」の通知(事務連絡)が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細については、下記PDFファイルをご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
 
※注意点※
令和元年10月30日事務連絡の対象となる患者様は、「令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」の1の「対象者の要件」に該当する方です。一部負担金の支払猶予については、あはきは対象外です。「令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」の通知は、更新されることがありますので、下記URLより随時ご確認ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07392.html
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