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2024.10.22お知らせ

令和6年能登半島地震により被害を受けた方の療養費の取扱いについて(一部改正)

令和6年10月22日付で厚生労働省より「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及び あん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて (その3)」の事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
詳細については、下記PDFファイルをご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

◆取扱い期間
改正前:令和6年9月末の施術まで

改正後:令和6年12月末の施術まで

◆再同意の取扱い
改正前:再同意(変形徒手矯正術を除く)について、前回交付の同意書に基づき、引き続き療養費の支給が受けられる(最長で令和6年9月の施術まで)

改正後:再同意(変形徒手矯正術を除く)について、前回交付の同意書に基づき、引き続き療養費の支給が受けられる(最長で令和6年12月の施術まで

◆その他
事務連絡に令和6年10月施術分からの改定に伴い訪問施術料についての記載追加

◆対象となる方
令和6年9月26日付事務連絡「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その10)」の1の「対象者の要件」に該当する方
※対象者となる保険者等は更新されることがありますので、下記URLより随時ご確認ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37331.html
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