AMMIAS Plus(アミアス プラス) ライセンス使用承諾契約書
一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会会員(以下甲という)と一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会(以下、乙という)は、療養費支給申請書作成ソフト「AMMIAS Plus」(以下、AMMIAS Plusという)を使用することについて下記の通り契約する。
第1条(目的)
甲は、乙が所有するAMMIAS Plusの仕様を全て理解した上、使用を希望し乙はこれを受諾する。
第2条(利用制限)
AMMIAS Plusの使用は、以下の利用制限に従うものとする。
①甲はAMMIAS Plusの使用に於いて、乙を通しての療養費申請以外の目的で使用してはならない。
②甲はAMMIAS Plusで作成した申請書を改ざんしたり私的使用してはならない。
③甲はプログラムの複製および、修正・改良を行って使用してはならない。
④甲は第三者への譲渡および、貸与等はしてはならない。
⑤甲が契約更新時において期日までに使用料の支払いがされない場合は、継続して使用することは認められない。
第3条(使用ソフトウェア)
本契約締結にあたり、乙は甲にインターネット上のWEBサイトを通じてソフトウェアを提供する。
第4条(AMMIAS Plus 変更時の取り扱い)
療養費制度改定等AMMIAS Plusに変更がある場合、乙は甲に対し変更ソフトを下記の方法で提供する。
①AMMIAS Plus起動時(1日の初回起動時にアップデートの有無を自動確認)。
②AMMIAS Plusのメニュー画面よりアップデート実行。
第5条(使用料及び契約初年度の支払い方法)
年1回24,000円(税別)の一括払いとし、当法人指定口座において、原則利用希望月の前月23日までに、納入しなければならない。ただし、年度の途中で使用を開始する者の使用料については、月割り計算された金額を納入するものとする。
尚、追加ライセンスは1拠点ごとに4,910円(税別)の費用を要する。
第6条(継続延長時の使用料支払い方法)
本契約は、毎年10月1日から最初に到来する9月末日までを1年度とし、前条に定める方法により、使用料を前納しなければならない。
期間終了2ヶ月前までに甲乙いずれか一方より何らの意思表示のない時は、本契約は1年間自動的に継続延長されるものとし、毎年8月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに口座振替の方法により、翌年度の使用料を前納するものとし、以後も同様とする。
但し、第2条⑤に該当する場合は継続延長を行うことはできない。
第7条(契約の解除)
以下の一つにあたる場合、本契約を解除できるものとする。
①甲が本契約の解除の申し出をした時。
②甲が乙を脱退した時。
③甲が本契約に反しその後も改善が認められない時。
④甲が民事再生法の適用、会社更生法の適用、銀行取引停止処分、差押等を受けた時。
⑤甲の所在が不明で連絡がつかない状態になった時。
⑥上記以外の事由が発生した場合は、甲乙協議のうえ本契約を解除できるものとする。
第8条(事務手数料の特例)
乙が甲から徴収する事務手数料3.9%適用は、AMMIAS Plus解約後4ヶ月間の療養費支給分までとする。
尚、事務手数料率については、運用状況などにより変動があった場合にはこの限りではない。
第9条(契約解除時の処理)
甲は契約解除をする場合、乙へ連絡のうえ、乙が指定する解約届の内容に合意し、乙へ提出する。
また、甲が保有するシステム上から本ソフトウェアを消去すること。
乙は甲の解約届日の翌月末をもって本ソフトの利用権限を失うものとする。
第10条(供出金品の不返還)
AMMIAS Plusは年間ライセンス使用契約の為、途中解約をした場合でも使用料の返金は行わない。
第11条(仕様・機能の変更)
乙は甲への予告無く、AMMIAS Plusの仕様・機能を変更することがある。
第12条(免責事項)
甲がAMMIAS Plusを使用して生じたいかなる損害についても乙はその責任を負わない。
但し、通常の使用によって生じた不具合については、乙が速やかに対応するものとする。
第13条(著作権)
乙の有するAMMIAS Plusの著作権は乙に帰属するものであり、甲は第2条(利用制限)に従い使用することを承諾する。
尚、甲が第2条(利用制限)に違反した時や、著作権を侵害する行為とみなした場合は損害賠償の請求や著作物の使用差し止めをすることがある。
第14条(合意管轄裁判所)
本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第15条(その他)
甲はAMMIAS Plusで作成した申請書、総括表、総括表データの3点を乙に提出する事により、乙は甲から徴収する事務手数料を3.9%とする。但し、3.9%適用時期は甲からの総括表データ送付月の翌月療養費支給分からとする。
尚、事務手数料率については、運用状況などにより変動があった場合にはこの限りではない。
第16条(信義則)
甲ならびに乙は国民の誰もが鍼・灸、マッサージによる施術を安心して広く保険にて取り扱えることを願うものである。
その上で療養費支給申請書については甲の責任において作成し乙に提出する。